よくある質問(延長分)

●支援対象となる消費者について

減額の対象者は誰ですか?

岡山県内で液化石油ガス法又はガス事業法に基づきLPガスの供給を受けている方のうち、体積販売にて供給される方が対象となります。
なお、質量販売で供給を受けている方は対象外となります。

LPガスの供給の「体積販売」と「質量販売」の違いは何ですか?

個別供給方式の販売方法として、「体積販売」はガスメーターを設置してLPガスを販売する方法、
「質量販売」はボンベにガスを充てんして、入った量で販売する方法です。

県外のLPガス販売事業者が県内消費者にLPガスを供給している場合、支援対象となりますか?

県内の全世帯が支援対象となるので、LPガス販売事業者の所在地(県内外)は問われません。
なお、県内のLPガス販売事業者から隣接県のご家庭等へ供給している場合、当該世帯は各々の県が実施する支援の対象となるので、そのような場合は協会までご連絡願います。

飲食店のような店舗は対象となりますか?また、店舗兼自宅のような場合も対象となりますか?

液化石油ガス法又はガス事業法に基づき供給を行っていれば対象となります。
具体的には、冷暖房用や飲食物の調理、クリーニング業や浴場業にLPガスを使用する店舗は対象となります。

供給先が事業所の場合で対象外となるのはどのような場合ですか?

高圧ガス保安法に基づき、LPガスの供給を受けている事業所は対象外となります。
具体的には、工事用にLPガスを用いる場合、農作物の栽培にLPガスを用いる場合、工場等で工業用にLPガスを用いる場合などは対象外となります。

単価契約(基本料金がなく、従量料金のみの契約)は対象となりますか?

単価契約も対象となります。

集合住宅で会社が契約している場合、法人名で契約している場合は対象となりますか?

対象となります。
なお、社宅等として複数の部屋を一括で契約している場合は、利用料金の請求額の算定元となるメーター数に応じた消費者として対象となります。
つまり、算定元となるメーターが1つしかない場合は、1消費者として扱い、算定元となるメーターが5つある場合は、5消費者として扱います。

3月15日に販売事業者が変更となった場合、当該契約者は月に2回値引きを受けることとなるのですか?

当該事業は、各販売事業者の一般消費者等(契約者)に紐づけて実施しているもので、個人に紐づけて支援しているものではないため、お見込みのとおりとなります。

生活保護世帯も値引きの対象となりますか?

対象となります。

●減額(値引き)について

助成金は1世帯単位となっていますが、複数メーターを取り付けている場合、メーター単位でよろしいか?

利用料金の請求額の算定元となるメーターごとに1消費者(世帯)として扱ってください。
二世帯住宅など同一敷地内でも世帯ごとに契約(メーター設置)していれば、それぞれ対象となります。
二世帯住宅であってもメーターが1つしかなければ1消費者(世帯)として扱ってください。

使用量が0㎥、利用実績がない場合も、支援の対象となりますか?

ガスメーターが閉栓中である場合は、基本料金が発生しませんので対象外となりますが、例えば、施設に入居していてLPガスの使用量が0㎥であっても、開栓中であって基本料金が発生している場合は対象となります。

国や地方公共団体の庁舎、公立の保育園や幼稚園、学校等は対象となりますか?

国・地方公共団体の庁舎や事務所のほか、公共施設(図書館、運動施設、美術館等)、公立の保育園・幼稚園・小中高等学校・病院等、LPガス料金の支払い原資が公費(税金)で支払われている施設は対象外となります。
ただし、例えば、公共施設等の利用者がLPガス料金を負担する契約となっている場合や公民館などで町内会(住民)が契約者となっている場合は対象となります。
判断が難しいときは、「請求先が誰か」、「支払者が誰か」で判断してください。

公の施設の指定管理となっている管理主体は対象となりますか?

指定管理者制度の目的が、民間事業者の活力を活用した住民サービスの向上や施設管理における費用対効果の向上等であることから、対象となります。

建物は公共の施設だが、警察の駐在所など、住居を兼ねている場合であって、契約者が私人である場合は、対象となりますか?

対象となります。

郵便局は値引きの対象となりますか?

対象となります。

消費者への値引きの通知方法は、検針票又は請求書への明記でよろしいか?

検針票又は請求書、Web明細、領収書の通信欄や余白などに次の例を参考に明記してください。

例:「岡山県の支援で1,100円(税込)値引きしています」

なお、上記の文言での明記が難しい場合は、「県の支援で1,100円値引き」のように短縮した記載でも構いません。

検針票等への明記が困難な場合は、どのようにすればよいですか?

明記が困難な場合は、県の支援にて値引きが行われている旨を記載した「案内チラシ」や「値引き告知カード」(本ホームページに掲載)をご活用ください。
記載例は、以下をご参照ください。

使用量が少なく、基本料金も少額で請求金額が1,000円未満の場合も減額の対象になりますか?

対象になります。基本料金と従量料金を合計した請求金額(税抜)が1,000円未満の場合は、請求金額(税抜)を減額としてください。
なお、設備使用料は対象外です。

料金を滞納している場合は、減額の対象となりますか?

支援対象期間の請求額から値引きすることは可能ですが、過去の滞納分から値引きすることはできません。

検針日が3月1日の場合、大半が2月のLPガス料金になりますが、値引きの対象となりますか?

当該検針分が3月分のLPガス料金という扱いであれば、値引きの対象となります。

3月15日が3月分のLPガス料金の検針日ですが、3月末日に賃貸住宅から退去される場合、退去日に再度検針することとなります。その場合の取扱いはどうなりますか?

退去されなかったと仮定した場合、当該契約者の3月16日以降のガス料金は、通常であれば4月15日に検針がなされ、4月分として請求されるものと思われますので、退去日に検針されたLPガス料金は4月分の値引きの対象となります。
同様に、2月末日に退去される方の2月16日以降のLPガス料金は、3月分の値引き対象となりますので、ご留意ください。

1,100円の値引きに対する助成金が1,000円だと、販売事業者は100円損をしませんか。

値引きに当たっては、例えば、税込3,300円のガス料金の場合、課税前の3,000円から1,000円を値引いた2,000円に課税し、2,200円を請求していただくこととなります。そのため、売上高は1,000円減ることとなりますが、助成金は消費税不課税であるため、100円損をする訳ではございません。
なお、助成金は損益計算上、「営業外収益」で、勘定科目は「雑収入」で仕分けしていただくこととなります。詳しくは、税理士等にお問合せください。

●助成金交付申請・実績報告等について

県内に液石法登録営業所等が複数ある場合は、本社等から申請するのですか。それとも、各営業所から申請するのですか?

本社等から申請してください。各支店や営業所の県内供給先を一括でとりまとめて申請をお願いします。また、実績報告書も同様に一括で取りまとめてください。

概算払請求書は提出する必要がありますか?事業完了時にまとめて請求できませんか?

誤入金等防止のため、統一した請求書処理フローとしていることから、お手数ですが、3月分の概算払請求書の提出をお願いします。

販売事業者事務費助成金は、上限が20万円とありますが、営業所単位で20万円まで助成があるのですか?

誠に申し訳ありませんが、販売事業者事務費助成金(1戸当たり100円)は、支店や営業所数にかかわらず、法人(本社)単位で、上限は1事業者20万円です。

交付申請時と実績報告時で、対象件数に差が出ても問題はないのですか?

多少の増減は問題ありません。交付申請書には、申請時点の対象件数(値引き対象とする一般消費者等の件数)を記入してください。ただし、令和5年7月から9月分までの値引き支援を実施した販売事業者であって、その際の「確定通知書に記載された実績件数(助成対象一般消費者等の件数)」と、今回の申請時点の対象件数に差異がなく、確定通知書に記載された実績件数を対象件数として申請される場合は、添付書類は省略できることとしております。

実績報告書の添付書類である対象消費者等一覧表は省略できないのですか?

国の重点支援地方交付金を活用した事業であり、根拠資料の確認・保管が必要となりますので、添付にご協力をお願いします。